とげぬき法律事務所3月21日1 分【とげぬき法律事務所】事務所での相談のご案内内装が終了いたしましたので、今後は事務所にお越しいただいての相談が可能となります。遠方にお住まいの方につきましては、引き続きオンラインでのご相談も可能となっておりますので、遠慮なくお申し付けください。
とげぬき法律事務所2月4日1 分2月の営業について現在、事務所準備中ですので、事務所にお越しいただいてのご相談が承れずご迷惑をおかけしております。 令和6年2月中に関しましては、zoomを用いたオンラインでのご相談のみ承わっております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
とげぬき法律事務所2月1日1 分おしらせ弊所とげぬき法律事務所は、令和6年2月1日より、事務所を移転いたしました。 旧所在地 東京都豊島区巣鴨1-9-1グランド東邦ビル4D 新所在地 千葉県佐倉市上志津1656-55三藤第3ビル305 また、合わせて弊所弁護士寺岡拓也の所属弁護士会も同日付けで変更となった旨おしら...
とげぬき法律事務所2023年7月5日6 分お面の着用につき、肖像権侵害を肯定した裁判例皆さん、こんにちは。 とげぬき法律事務所弁護士の寺岡です。 本記事では、近時の名誉毀損に関連した裁判例(令和5年1月26日(事件番号:令和3年(ワ)大11118号事件))を1つ紹介します。 一言でまとめると 「同人誌とはいえ限度を超えたら名誉毀損になっちゃうよ」...