とげぬき法律事務所2023年7月5日6 分お面の着用につき、肖像権侵害を肯定した裁判例皆さん、こんにちは。 とげぬき法律事務所弁護士の寺岡です。 本記事では、近時の名誉毀損に関連した裁判例(令和5年1月26日(事件番号:令和3年(ワ)大11118号事件))を1つ紹介します。 一言でまとめると 「同人誌とはいえ限度を超えたら名誉毀損になっちゃうよ」...